条文・判例・学説を体系的に整理
預金通帳を窃取した上その通帳を使って銀行窓口で預金を不正に払い戻した場合、窃盗罪と詐欺罪が成立しこれらは併合罪となる。
牽連犯(刑法54条1項後段)は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にある場合に限られる(最判平成17年4月14日)。
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