B 重要条文刑法
恐喝の手段としての暴行と傷害
恐喝の手段として用いた暴行により傷害の結果が生じた場合、恐喝罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
最判昭和23年7月29日(刑集2巻9号1062頁)は、傷害行為が恐喝行為の手段としてなされたことを理由に、刑法54条1項前段を適用した。
昭和23年7月29日最高裁第二小法廷刑集2巻9号1062頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
恐喝の手段として用いた暴行により傷害の結果が生じた場合、恐喝罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
最判昭和23年7月29日(刑集2巻9号1062頁)は、傷害行為が恐喝行為の手段としてなされたことを理由に、刑法54条1項前段を適用した。
昭和23年7月29日最高裁第二小法廷刑集2巻9号1062頁
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