A 必須条文刑法
強盗殺人罪と死体遺棄罪
強盗殺人の後に死体を遺棄した場合、強盗殺人罪と死体遺棄罪はそれぞれ別個に成立し、併合罪となる。
強盗殺人罪(刑法240条後段)と死体遺棄罪(刑法190条)は、死体遺棄が強盗殺人の手段でも結果でもなく、刑法54条1項後段の牽連犯の関係に立たないため、確定裁判を経ていない二個の罪として併合罪(刑法45条)となる。
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強盗殺人の後に死体を遺棄した場合、強盗殺人罪と死体遺棄罪はそれぞれ別個に成立し、併合罪となる。
強盗殺人罪(刑法240条後段)と死体遺棄罪(刑法190条)は、死体遺棄が強盗殺人の手段でも結果でもなく、刑法54条1項後段の牽連犯の関係に立たないため、確定裁判を経ていない二個の罪として併合罪(刑法45条)となる。
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