司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

牽連犯の意義

牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合をいい、科刑上一罪として処断され(刑法54条1項後段)、他人に成り済まして他人名義の口座開設申込書を偽造・行使し預金通帳の交付を受けた場合の有印私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪は牽連犯となる。

最決平成14年10月21日(刑集56巻8号670頁)は、他人に成り済まして預金通帳の交付を受ける行為は詐欺罪に当たるとし、有印私文書偽造罪・同行使罪と牽連犯の関係にあるとした。

平成14年10月21日最高裁第二小法廷刑集56巻8号670頁(住居侵入,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺,建造物侵入被告事件)

トピック

関連条文

刑法第54条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成14年10月21日刑集56巻8号670頁住居侵入,窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺,建造物侵入被告事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第15問(罪数)
予備試験2020年刑法第7問(罪数)