B 重要条文刑法
同一機会の複数被害者への暴行と罪数
対立するグループのメンバー2名を、各別にバットで1回ずつ殴打して両名に傷害を負わせた場合、2個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
被害者を異にし、2個の行為により傷害を負わせているから、包括一罪にも観念的競合(刑法54条1項前段)にも当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
対立するグループのメンバー2名を、各別にバットで1回ずつ殴打して両名に傷害を負わせた場合、2個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
被害者を異にし、2個の行為により傷害を負わせているから、包括一罪にも観念的競合(刑法54条1項前段)にも当たらない。
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