B 重要その他刑法
被利用者行為時説と責任無能力者利用
責任無能力者に規範意識の障害がないことだけでは直ちに結果発生の切迫した危険は認められないとの批判は、間接正犯について利用者の利用行為の時点で実行の着手を認める見解に向けられるものである。
被利用者に規範的な障害がないことを根拠に、利用行為の時点で着手を認める考え方に対する批判である。被利用者の行為時に着手を認める見解には向けられない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
責任無能力者に規範意識の障害がないことだけでは直ちに結果発生の切迫した危険は認められないとの批判は、間接正犯について利用者の利用行為の時点で実行の着手を認める見解に向けられるものである。
被利用者に規範的な障害がないことを根拠に、利用行為の時点で着手を認める考え方に対する批判である。被利用者の行為時に着手を認める見解には向けられない。
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