条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯について被利用者の行為時に実行の着手を認める見解は、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と矛盾しない。
離隔犯で到達時に着手を認める考え方も、行為者自身の行為の後、結果発生に近接した時点に着手を認めるものである。
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