C 補足判例刑法
65条2項の通常の刑の意義
業務上横領罪の共犯となった非占有者に科される刑法65条2項の通常の刑は、判例によれば遺失物等横領罪の刑ではなく単純横領罪の刑である。
最判昭和32年11月19日(刑集11巻12号3073頁)は、業務上占有者の身分のない者には刑法65条2項により252条1項の通常の横領罪の刑を科すべきであるとした。
昭和32年11月19日最高裁第三小法廷刑集11巻12号3073頁(業務上横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上横領罪の共犯となった非占有者に科される刑法65条2項の通常の刑は、判例によれば遺失物等横領罪の刑ではなく単純横領罪の刑である。
最判昭和32年11月19日(刑集11巻12号3073頁)は、業務上占有者の身分のない者には刑法65条2項により252条1項の通常の横領罪の刑を科すべきであるとした。
昭和32年11月19日最高裁第三小法廷刑集11巻12号3073頁(業務上横領)
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