A 必須判例刑法
刑法65条1項と2項の関係
刑法65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは身分のない者であっても共犯とする」と規定し、同条2項は「身分によって特に刑の軽重があるときは身分のない者には通常の刑を科する」と規定する。
最判昭和31年5月24日(刑集10巻5号734頁)は、尊属殺人罪は卑属親たる身分により刑を加重するにすぎないから、直系卑属でない共犯者は65条2項によって処断すべきであるとした。
昭和31年5月24日最高裁第一小法廷刑集10巻5号734頁(尊属殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和31年5月24日 | 刑集10巻5号734頁 | 尊属殺人 |
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