B 重要その他刑法
保護責任者不保護罪の身分と教唆
刑法65条1項を真正身分犯の、2項を不真正身分犯の規定とし、刑法218条の「遺棄」を場所的離隔を生じさせることと解する見解によれば、保護責任者不保護罪は真正身分犯であり、保護責任者でない者が保護責任者を唆して嬰児に必要な食事をさせなかった場合、65条1項により刑法218条の罪の教唆犯が成立する。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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