A 必須判例刑法
業務上横領罪と占有者の身分
刑法65条1項を真正身分犯、同条2項を不真正身分犯に関する規定と解しつつ、業務上の占有者でない者が業務上横領に加功した場合に業務上横領罪の共犯の成立を認める見解(判例と同じ結論)は、業務上横領罪を占有者の身分によって構成すべき真正身分犯と考えて同条1項を適用し、業務者の身分による刑の加重については同条2項により通常の横領罪(刑法252条1項)の刑を科す。
最判昭和32年11月19日(刑集11巻12号3073頁)は、業務上の占有者の身分のない者について、65条1項により業務上横領罪の共同正犯とし、同条2項により通常の横領罪の刑を科すとした。
昭和32年11月19日最高裁第三小法廷刑集11巻12号3073頁(業務上横領)
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