条文・判例・学説を体系的に整理
業務上横領罪の教唆犯が成立する場合に、刑法65条2項により単純横領罪の刑を科すのは、業務者ではない占有者が業務上横領に加功した場合(共犯が業務者でない占有者のとき)との刑の均衡を図るためである。
成立する罪名と科刑の分離を回避すべきだとする見解とは、対立する。
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