B 重要その他刑法
責任のない正犯の背後者と間接正犯
正犯に責任阻却事由がある場合に背後者を処罰する方法として間接正犯を幅広く認める考え方があるが、刑事未成年者でも是非弁別能力があり意思が抑圧されていない者を利用した場合にまで間接正犯を認めることには無理がある。
最決昭和58年9月21日(刑集37巻7号1070頁)は、意思を抑圧されている12歳の養女を利用した窃盗について、間接正犯を認めた。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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