B 重要その他刑法
極端従属性説と責任なき正犯の背後者
共犯の成立に正犯の有責性まで要求する見解に対しては、背後者が他人に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、その実行者に責任阻却事由が認められる場合に、背後者に共犯の責任を問うことができなくなり不当であるとの批判がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯の成立に正犯の有責性まで要求する見解に対しては、背後者が他人に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、その実行者に責任阻却事由が認められる場合に、背後者に共犯の責任を問うことができなくなり不当であるとの批判がある。
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