A 必須条文刑法
わいせつフィルムの間接幇助と従犯
わいせつフィルムを他人に貸与し、その者がさらにこれを別の者に貸与して正犯が映写・観覧させた場合、最初の貸与者は、正犯の犯行を間接に幇助した従犯として処罰される(最決昭44.7.17)。
最決昭44.7.17(刑集23巻8号1061頁)の判示による。
昭和44年7月17日最高裁第一小法廷刑集23巻8号1061頁(猥せつ図画公然陳列幇助)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月17日 | 刑集23巻8号1061頁 | 猥せつ図画公然陳列幇助 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第12問(共犯と従犯) |
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