条文・判例・学説を体系的に整理
犯行を目撃しながら、作為義務がなく、犯行を容易にする行為もせずに、何もしないで立ち去った者には、強盗罪の幇助犯は成立しない。
幇助犯は、正犯の実行行為を容易にする行為を要する(刑法62条1項)。
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