司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,781 / 14,461次へ
B 重要条文刑法

共同教唆と共同幇助の共同正犯

刑法60条にいう「犯罪」には教唆犯・従犯の犯罪も含まれるので、共同して教唆・幇助行為に及んだ者には、教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。

教唆を共謀した者は、自ら教唆しなくても共謀者による教唆の結果について責任を負う(最判昭23.10.23刑集2巻11号1386頁)。判例は、共同して教唆・幇助をした者に教唆犯・従犯の共同正犯を認める立場とされる。

トピック

関連条文

刑法第60条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第12問(共犯の諸問題)