B 重要条文刑法
共同教唆と共同幇助の共同正犯
刑法60条にいう「犯罪」には教唆犯・従犯の犯罪も含まれるので、共同して教唆・幇助行為に及んだ者には、教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。
教唆を共謀した者は、自ら教唆しなくても共謀者による教唆の結果について責任を負う(最判昭23.10.23刑集2巻11号1386頁)。判例は、共同して教唆・幇助をした者に教唆犯・従犯の共同正犯を認める立場とされる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法60条にいう「犯罪」には教唆犯・従犯の犯罪も含まれるので、共同して教唆・幇助行為に及んだ者には、教唆犯・従犯の共同正犯が成立し得る。
教唆を共謀した者は、自ら教唆しなくても共謀者による教唆の結果について責任を負う(最判昭23.10.23刑集2巻11号1386頁)。判例は、共同して教唆・幇助をした者に教唆犯・従犯の共同正犯を認める立場とされる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。