司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

再間接教唆(順次教唆)

教唆者がさらに第三者を教唆し、その第三者がさらに別の者を教唆して犯罪を実行させた場合、最初の教唆者にも教唆犯が成立する。

刑法61条2項は、教唆者を教唆した者についても正犯の刑を科すと定める。順次教唆が重なった場合も、この文言に当たる。

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関連条文

刑法第61条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年刑法第19問(共犯)