A 必須その他刑法
正犯の構成要件不該当・違法阻却と教唆
制限従属性説によれば、正犯の行為が構成要件に該当しない場合(居住者の承諾を得て住居に立ち入った場合など)や、違法性阻却事由が認められる場合には、教唆犯は成立しない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。居住者の承諾を得た平穏な立入りは「侵入」に当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
制限従属性説によれば、正犯の行為が構成要件に該当しない場合(居住者の承諾を得て住居に立ち入った場合など)や、違法性阻却事由が認められる場合には、教唆犯は成立しない。
最判昭和58年4月8日(刑集37巻3号215頁)は、「侵入」とは管理権者の意思に反して立ち入ることをいうとした。居住者の承諾を得た平穏な立入りは「侵入」に当たらない。
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