司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

幇助犯の従属性と正犯の実行の着手

幇助犯が成立するには、正犯者が実行に着手したことが必要であり(実行従属性)、幇助行為を終えていても正犯者が実行に着手しなければ幇助犯は成立しない。

幇助行為が正犯の実行行為前に行われても、これを処罰するには正犯が犯罪の実行行為に着手することを要する(名古屋高判昭36.11.27高刑集14巻9号635頁)。

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関連条文

刑法第62条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第3問(幇助犯の成立要件)
予備試験2026年刑法第10問(幇助犯の成立要件)