条文・判例・学説を体系的に整理
意思の連絡なく同時に殺意をもってけん銃を発射し、命中した弾がどちらのものか判明しない場合は、同時傷害の特例(刑法207条)は殺人に及ばず、各自に殺人未遂罪の単独犯が成立する。
刑法207条は傷害についての特例である。
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