条文・判例・学説を体系的に整理
二人が共同して傷害を負わせる意思でけん銃を発射し被害者が死亡した場合、命中した弾がどちらのものか不明でも、一部実行全部責任により、両名に傷害致死罪(刑法205条)の共同正犯が成立する。
刑法205条・60条による。
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