司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

共同傷害目的の射撃と傷害致死

二人が共同して傷害を負わせる意思でけん銃を発射し被害者が死亡した場合、命中した弾がどちらのものか不明でも、一部実行全部責任により、両名に傷害致死罪(刑法205条)の共同正犯が成立する。

刑法205条・60条による。

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関連条文

刑法第205条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑法第5問(共同正犯と片面的共同正犯)