A 必須判例刑法
正犯に知られぬ賭博客誘引と幇助
賭博場開張図利罪の正犯者に知られずに、その賭博場へ客を誘って賭博をさせた者にも、片面的幇助として賭博場開張図利罪の幇助犯が成立しうる。
幇助犯の成立には正犯者との意思の連絡を要せず、開張者に知られずに賭博場へ客を誘引した者にも、実行を容易にする片面的幇助が成立し得る。
大正14年1月22日大審院刑集3巻921頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正14年1月22日 | 刑集3巻921頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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