B 重要判例刑法
監禁の引継ぎと共謀共同正犯の致傷責任
監禁を継続中に、他の者に見張りを引き継がせ、その者がこれを了承して監禁を続けたところ、被害者が逃げる際に負傷した場合、引き継がせた者にも監禁致傷罪の共同正犯が成立する。
最大判昭和33年5月28日(刑集12巻8号1718頁)は、共謀に参加した以上、直接実行行為に関与しない者も共同正犯の刑責を負うとした。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。