B 重要判例刑法
殺人予備行為への関与の共同正犯
殺害を依頼した者に自らも被害者に恨みを抱いて青酸カリを準備して交付した場合、殺人予備罪の共同正犯が成立し、その後に殺害を思いとどまっても、成立は妨げられない。
殺人予備罪(刑法201条)は殺人の目的で準備行為をした場合に成立し、自らも被害者に恨みを抱いて青酸カリを準備して交付すれば、共同の意思で準備行為をしたといえる。
昭和37年11月8日最高裁第一小法廷刑集16巻11号1522頁(殺人予備)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和37年11月8日 | 刑集16巻11号1522頁 | 殺人予備 |
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