司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

殺人予備行為への関与の共同正犯

殺害を依頼した者に自らも被害者に恨みを抱いて青酸カリを準備して交付した場合、殺人予備罪の共同正犯が成立し、その後に殺害を思いとどまっても、成立は妨げられない。

殺人予備罪(刑法201条)は殺人の目的で準備行為をした場合に成立し、自らも被害者に恨みを抱いて青酸カリを準備して交付すれば、共同の意思で準備行為をしたといえる。

昭和37年11月8日最高裁第一小法廷刑集16巻11号1522頁(殺人予備)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和37年11月8日刑集16巻11号1522頁殺人予備

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第15問(共犯の形態)
司法試験2012年刑法第2問(共犯の形態)
予備試験2012年刑法第4問(共犯の形態)