B 重要判例刑法
共同正犯の過剰行為と他の共犯者の責任
複数人が共同して正当防衛としての暴行に及び、侵害終了後に一部の者がなお暴行を続けた場合、侵害終了後の暴行について新たに共謀が成立したと認められない限り、その暴行に加わらず傍観していたにとどまる者は、その暴行について共同正犯の責任を負わない。
最判平成6年12月6日(刑集48巻8号509頁)は、侵害終了後の暴行については、新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり、共謀の成立が認められるときに初めて一連の行為を全体として考察すべきであるとした。
平成6年12月6日最高裁第三小法廷刑集48巻8号509頁(傷害)
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