C 補足その他刑法
共謀共同正犯と教唆・幇助の区別
共謀共同正犯について、実行行為の分担を要せず、共同意思の下での謀議と他人の行為の利用があれば足りるとする立場に対しては、共同正犯を教唆犯及び幇助犯と区別することが困難になるとの批判が成り立つ。
練馬事件判決(最大判昭和33年5月28日)は、実行行為の分担又は役割のいかんは共犯の刑責自体の成立を左右しないとした。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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