B 重要その他刑法
承継的共同正犯と先行事実の積極的利用
先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべきとする見解によれば、先行者の暴行による傷害を積極的に利用する意思で後行者が共謀加担した場合には、共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪の共同正犯が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべきとする見解によれば、先行者の暴行による傷害を積極的に利用する意思で後行者が共謀加担した場合には、共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪の共同正犯が成立する。
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