B 重要その他刑法
承継的共同正犯をめぐる見解の対立
承継的共同正犯については、後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価して成立範囲を限る見解(全面的否定)、一定の場合に限って肯定する見解(限定的肯定)、全面的に肯定する見解が対立する。
承継的共同正犯とは、先行者が犯罪の実行に着手した後に、後行者が共謀加担した場合に、後行者に先行者の行為・結果についても共同正犯の責任を負わせるかという問題である。後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、それが一定の構成要件に該当する限度で共同正犯が成立するとする見解(全面的否定)、後行者が先行事実を積極的に利用する場合に限って承継を認める見解(限定的肯定)などがある。
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