C 補足その他刑法
落下瓦の不明と過失共同正犯の必要性
二人が共同して屋根から瓦を落下させる作業をしていて、落下させた瓦が通行人に当たって死亡させたが、いずれが落下させた瓦が当たったのか不明であった場合には、過失同時犯と構成すると因果関係を立証できず不可罰になるから、過失犯の共同正犯を認める必要があるとされる。
過失同時犯と構成すると、各人の過失行為と結果との間の因果関係の立証が必要になる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
二人が共同して屋根から瓦を落下させる作業をしていて、落下させた瓦が通行人に当たって死亡させたが、いずれが落下させた瓦が当たったのか不明であった場合には、過失同時犯と構成すると因果関係を立証できず不可罰になるから、過失犯の共同正犯を認める必要があるとされる。
過失同時犯と構成すると、各人の過失行為と結果との間の因果関係の立証が必要になる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。