司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足その他刑法

落下瓦の不明と過失共同正犯の必要性

二人が共同して屋根から瓦を落下させる作業をしていて、落下させた瓦が通行人に当たって死亡させたが、いずれが落下させた瓦が当たったのか不明であった場合には、過失同時犯と構成すると因果関係を立証できず不可罰になるから、過失犯の共同正犯を認める必要があるとされる。

過失同時犯と構成すると、各人の過失行為と結果との間の因果関係の立証が必要になる。

トピック

関連条文

刑法第60条e-Gov↗
刑法第211条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第19問(過失犯の共同正犯)