条文・判例・学説を体系的に整理
幼児を山中に置き去りにして遺棄罪が既遂に達した後に、後悔して救助した場合でも、中止犯(刑法43条ただし書)は成立しない。
遺棄罪(刑法217条)は、遺棄した時点で既遂に達する。
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