B 重要条文刑法
殺害の共謀と中止犯の成否
共同正犯者の一人が自己の意思により犯行をやめ、他の共犯者の実行を阻止して結果の発生を防止した場合、中止犯は自己の意思により中止した者についてのみ成立し、阻止されて犯行を継続できなかった他の共犯者には成立しない。
刑法43条ただし書は、「自己の意思により犯罪を中止したとき」に刑を減軽し、又は免除すると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同正犯者の一人が自己の意思により犯行をやめ、他の共犯者の実行を阻止して結果の発生を防止した場合、中止犯は自己の意思により中止した者についてのみ成立し、阻止されて犯行を継続できなかった他の共犯者には成立しない。
刑法43条ただし書は、「自己の意思により犯罪を中止したとき」に刑を減軽し、又は免除すると定める。
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