条文・判例・学説を体系的に整理
強盗の共謀者の一人が犯行途中で犯行をやめるよう共犯者に告げてその場を立ち去ったが、共犯者が被害者の反抗抑圧状態を利用して財物を奪取した場合、立ち去った者には中止犯は成立しない。
立ち去った者は、犯罪の完成を防止していない(刑法43条ただし書)。
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