A 必須その他刑法
不能犯の具体的危険説の判断基礎
具体的危険説(行為当時に一般人が認識し得た事情を基礎とし、一般人を基準に具体的危険性を判断する見解)によれば、毒薬のラベルが付いた容器の粉が実はブドウ糖であっても、一般人が認識し得た毒薬の水溶液を注射する行為として危険性を判断して殺人未遂罪の成立を認め、また、行為者が特に認識していた事情も考慮するので、一般人が認識し得なかったアレルギー体質を行為者が知っていた場合にも未遂犯の成立を認めることができる。
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