A 必須判例刑法
車内引込みとクロロホルムの着手判断
女性をダンプカーに引きずり込んで連れ去り性交等をする計画で、抵抗する女性を引きずり込もうとした段階で不同意性交等罪(刑法177条1項)の実行の着手を認め、その際の暴行による負傷について不同意性交等致傷罪(181条2項)の成立を認める見解は、第1行為が第2行為に密接な行為であり、その開始時点で既に客観的な危険性が明らかに認められる時点で実行の着手を認めるクロロホルム決定の考え方と矛盾しない。
最決昭和45年7月28日(刑集24巻7号585頁)は、ダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階で、強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるとした。判決当時の強姦罪・強姦致傷罪は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)による改正で強制性交等罪等となり、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)による改正で不同意性交等罪(177条1項)・不同意性交等致傷罪(181条2項)となった。
昭和45年7月28日最高裁第三小法廷刑集24巻7号585頁(強姦致傷)
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