A 必須判例刑法
窃盗罪の実行の着手(物色行為)
窃盗の目的で電器店に侵入し、真暗な店内を懐中電灯で照らして電気器具類があることを認識しながらも、なるべく現金を盗みたいと考えて現金のありそうな場所に向かった場合には、物色の対象が現金に向けられていても、窃盗罪の実行の着手が認められる。
最決昭40.3.9(刑集19巻2号69頁)の判示による。
昭和40年3月9日最高裁第二小法廷刑集19巻2号69頁(窃盗、準強盗、強盗等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗の目的で電器店に侵入し、真暗な店内を懐中電灯で照らして電気器具類があることを認識しながらも、なるべく現金を盗みたいと考えて現金のありそうな場所に向かった場合には、物色の対象が現金に向けられていても、窃盗罪の実行の着手が認められる。
最決昭40.3.9(刑集19巻2号69頁)の判示による。
昭和40年3月9日最高裁第二小法廷刑集19巻2号69頁(窃盗、準強盗、強盗等)
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