条文・判例・学説を体系的に整理
行為者が自ら毒物を被害者宅に届ける場合には届けるまで殺人未遂罪が成立しないこととの均衡を考慮すると、宅配業者に配達させる場合にも、配達前の段階では殺人未遂罪を認めにくくなる。
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