C 補足その他刑法
土蔵への侵入窃盗と実行の着手時期
土蔵のように内部が財物を保管するためにだけ用いられている場所への侵入窃盗では、侵入行為に取り掛かった時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が生じていると考えられるから、侵入行為に取り掛かった時点で窃盗の実行の着手が認められるとする裁判例がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
土蔵のように内部が財物を保管するためにだけ用いられている場所への侵入窃盗では、侵入行為に取り掛かった時点で内部の財物が窃取される現実的危険性が生じていると考えられるから、侵入行為に取り掛かった時点で窃盗の実行の着手が認められるとする裁判例がある。
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