B 重要判例刑法
誤配達と狙った相手に対する殺人未遂罪
毒入り酒を発送したが、誤った宛先(別人の住所)に配達され、狙った相手に到達しなかった場合、その相手に対する殺人の実行の着手は認められず、その相手に対する殺人未遂罪は成立しない。
毒物の郵送による殺人の実行の着手は、被害者に到達して食べうる状態になった時と解される。
大正7年11月16日大審院刑録24巻1352頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
毒入り酒を発送したが、誤った宛先(別人の住所)に配達され、狙った相手に到達しなかった場合、その相手に対する殺人の実行の着手は認められず、その相手に対する殺人未遂罪は成立しない。
毒物の郵送による殺人の実行の着手は、被害者に到達して食べうる状態になった時と解される。
大正7年11月16日大審院刑録24巻1352頁
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