A 必須条文刑法
心神耗弱による必要的減軽
心神耗弱者の行為は、その刑を必ず減軽するのであり、情状により減軽することができるにとどまるのではない(刑法39条2項)。
刑法39条2項の定めである(必要的減軽)。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
心神耗弱者の行為は、その刑を必ず減軽するのであり、情状により減軽することができるにとどまるのではない(刑法39条2項)。
刑法39条2項の定めである(必要的減軽)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。