条文・判例・学説を体系的に整理
過失犯や不作為犯のように実行行為の定型性が弱い場合には、飲酒行為に構成要件該当性を認めても問題はないとの立場は、飲酒行為を実行行為とすると処罰範囲が広がりすぎるとの批判に応答するものである。
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