A 必須条文刑法
弁識能力の減退と心神耗弱判断
事物の是非善悪を弁識する能力が減退した状態で罪を犯しても、その減退が著しい程度に達せず、行動制御能力の著しい減退もない場合は心神耗弱とは認められないから、心神耗弱者と認められるとは限らない。
最判昭和53年3月24日(刑集32巻2号408頁)参照。
昭和53年3月24日最高裁第二小法廷刑集32巻2号408頁(殺人、殺人未遂)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年3月24日 | 刑集32巻2号408頁 | 殺人、殺人未遂 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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