A 必須条文刑法
精神障害のない者の責任能力
心神喪失・心神耗弱は、いずれも精神の障害に基づく弁識能力又は制御能力の喪失又は著しい減退をいい、精神に障害のない者は心神耗弱とも認められない。
判例は、責任能力を、精神障害の有無・程度と、それが弁識能力・制御能力に与えた影響から判断する。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月25日 | 刑集62巻5号1559頁 | 傷害致死被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和53年3月24日 | 刑集32巻2号408頁 | 殺人、殺人未遂 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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