A 必須判例刑法
飲酒当初の運転意思と原因自由行為の責任
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、刑法39条2項は適用されず、完全責任能力が認められることがある。
最決昭和43年2月27日(刑集22巻2号67頁)の判示による。
昭和43年2月27日最高裁第三小法廷刑集22巻2号67頁(恐喝、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年2月27日 | 刑集22巻2号67頁 | 恐喝、道路交通法違反 |
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