司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

飲酒当初の運転意思と原因自由行為の責任

飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、刑法39条2項は適用されず、完全責任能力が認められることがある。

最決昭和43年2月27日(刑集22巻2号67頁)の判示による。

昭和43年2月27日最高裁第三小法廷刑集22巻2号67頁(恐喝、道路交通法違反)

トピック

関連条文

刑法第39条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年2月27日刑集22巻2号67頁恐喝、道路交通法違反

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第13問(責任能力)
司法試験2012年刑法第13問(責任能力)
予備試験2012年刑法第10問(責任能力)