B 重要その他刑法
弁識能力の著しい減退と心神耗弱
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していれば、行動を制御する能力が十分に保たれていても、心神耗弱が認められうる。
心神耗弱は、弁識能力と制御能力のいずれかが著しく減退した状態をいう。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していれば、行動を制御する能力が十分に保たれていても、心神耗弱が認められうる。
心神耗弱は、弁識能力と制御能力のいずれかが著しく減退した状態をいう。
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