条文・判例・学説を体系的に整理
瘖唖者(聾唖者)の行為についての特則を定めていた刑法40条は平成7年の改正(平成7年法律第91号)により削除されており、現行法では聾唖者であることのみを理由とする刑の減免規定はない。
刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号、平成7年5月12日公布)により削除された。
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