A 必須判例刑法
同一精神障害と責任能力の個別判断
同じ精神の障害の状態にあっても、責任能力の有無・程度は犯行の動機・態様等を含めて総合的に判定されるから、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については限定責任能力にとどまることがある。
最決昭和59年7月3日(刑集38巻8号2783頁)は、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して心神耗弱と認定した原審の判断を是認した。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年7月3日 | 刑集38巻8号2783頁 | 殺人、殺人未遂 |
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