A 必須その他刑法
精神疾患と心神喪失の関係
重度の精神疾患があることのみをもって直ちに心神喪失と判断されるわけではない。
最判平成20年4月25日(刑集62巻5号1559頁)は、統合失調症にり患していたことだけで直ちに心神喪失とされるものではなく、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきであるとした(最決昭和59年7月3日を引用)。
昭和59年7月3日最高裁第三小法廷刑集38巻8号2783頁(殺人、殺人未遂)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年7月3日 | 刑集38巻8号2783頁 | 殺人、殺人未遂 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月25日 | 刑集62巻5号1559頁 | 傷害致死被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第13問(責任能力) |
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