A 必須判例刑法
責任能力判断の専権
被告人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するか否かは法律判断であり、裁判所の専権事項である。
心神喪失等の判断は最終的には裁判所が行う法律判断である。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の精神状態が心神喪失・心神耗弱に該当するか否かは法律判断であり、裁判所の専権事項である。
心神喪失等の判断は最終的には裁判所が行う法律判断である。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
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