A 必須判例刑法
精神鑑定の尊重
精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神医学者の鑑定意見を採用し得ない合理的な事情が認められない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきである。
裁判所は精神鑑定を原則として尊重すべきであるが、最終判断は裁判所に委ねられる。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響については、その診断が臨床精神医学の本分であることから、精神医学者の鑑定意見を採用し得ない合理的な事情が認められない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきである。
裁判所は精神鑑定を原則として尊重すべきであるが、最終判断は裁判所に委ねられる。
平成20年4月25日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1559頁(傷害致死被告事件)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。